2019/10/29

年が明けて、確定申告の季節がやってまいりました。
出典:国税庁HP
給与所得者にとっては、
(所得)=(収入)―(給与所得控除)
(課税所得)=(所得)―(所得控除)
となっており、給与所得者の控除である給与所得控除(収入1000万円以上)は、ここ数年、どんどん低下しており、平成29年分は220万円となっています。
給与所得控除は変更することができないので、「所得控除」を上げる方法を模索することになります。
所得控除については、以下のページが分かりやすいと思います。
課税所得とは?同じ年収でも税金に差が出る理由
2016.8.23
https://biz.moneyforward.com/blog/24076
所得控除以外の控除として、「特定支出控除」というものがあるそうです。
医師が得する”お金”のハナシ
第9回 勤務医の自腹出費を削減できる?「特定支出控除」の基礎知識
2016.07.21
https://epilogi.dr-10.com/articles/1745/
→この記事、ちゃんと、金額を計算して書いてほしかったです。
(2018/1/6訂正)
読み直してみたら、非常に丁寧に経費について書いて下さっていました。特に経費の項目は必見です。
無意味ですが、記入方法は、以下のページが分かりやすいです。
「無意味」と言いましたが、まず、適応となる場合がないと思われます。
理由は以下のサイトが分かりやすいです。
唯一可能性があるのは、自腹で学会費用や研究費を110万円以上払って、なおかつ、それを病院が証明書を書いてくれるときでしょうか。。。
(2018/1/6訂正)
最初、220万円以上と記載していましたが、『給与所得控除の半分以上』でしたので、110万円以上に訂正しました。
海外の学会の出張費用などで思いっきり頑張って(まさかのビジネスクラス!?)、病院に証明書をかいてもらえば、ひょっとすると利用できるかもしれません。